club kake project 定款

 

 

1章  総 則

(名称)

1

 この団体は、club kake project(クラブ カケ プロジェクト)と称し、略称をckpとする。

2

(事務所)

 この団体は、主たる事務所を会長宅に置く。

第3章

(支部)

 この団体は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第4条

 この団体は、写真を中心とする文化・芸術活動や創作活動の勧奨、芸術家の育成を目指し、文化・芸術交流を目的とする展示会、各自の技術向上と新たな表現に関する勉強会の開催、年齢を問わず生涯にわたる創作活動への参加を行ない、もって我が国の文化・産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 この団体は前条の目的をたっせいするために次の事業を行なう。

(1)   写真または、文化・芸術などの創作活動の勧奨、人材の育成

(2)   写真または、文化・芸術活動などの展示会の開催

(3)   写真または、文化・芸術活動などの技術開発、勉強会の開催

(4)   写真または、文化・芸術活動などの国際交流

(5)   その他、目的達成のために必要な事業

 

第3章  会員

(種別)

第6条     この団体の会員は、次のとおりとする。

 

(1)正会員  この団体の目的に賛同して入会する個人または法人

(2)賛助会員 この団体の目的に賛同して援助する個人または法人

(3)名誉会員 この団体に特に功労があり理事会の議決によって推薦された個人または法人

 

(入会)

第7条 会員になろうとするものは、会長に入会申込書の提出を行ない、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きは要せず、本人の承認をもって会員とする。

(入会金及び会費)

第8条 この団体の入会金及び会費は理事会の議決によって別に定める。

(1)名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。

(2)既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

(資格の喪失)

第9条 会員は次の事由によって資格を喪失する。

(1)   退会したとき。

(2)   本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または法人である会員が解散したとき。

(3)    継続して2年以上会費を滞納したとき。会費を要しない場合、この限りではない。

(4)    2年以上、総会を事前に申し出なく欠席したとき。

(5)   除名されたとき。

 

(退会)

第10条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを除名することができる。

()  この定款に違反したとき。

()  この団体の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は,議決の前に当該会員に弁明の機
会を与えなければならない。

 

第4章 役員

(役員)

第12条 この団体は次の役員を置く。

(1)理事3名以上、若干名。(うち代表1名、地域支部単位に支部長1名)

(2)監事1名以上、3名以内。

 

(選任等)
第13条  理事及び監事は,理事会において選任する。
2 代表及び支部長は,理事の互選とする。
3 法第20条各号のいずれかに該当する者は,この団体の役員になることができない。

(職務)
第14条  代表は,この団体を代表し,その業務を総理する。
2 支部長は,代表を補佐し,代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき,この団体の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる職務を行う。
 () 理事の業務執行の状況を監査すること。
 () この団体の財産の状況を監査すること。
 () 2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを理事会又は所轄庁に報告すること。
 () 前号の報告をするため必要がある場合には,理事会を招集すること。
 () 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について,理事に意見を述べること。

 

(解任)
第15条      役員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決により,これを解任することができる。
 () 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 () 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第16条  理事は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 理事には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,代表が別に定める。

 

(任期等)
第16条  役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため,又は増員により就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条      理事又は監事のうち,その必要人数に欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

5章 会 議

(種別)
第18条  この団体の会議は,総会及び理事会の2種とする。
2 総会は,通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第19条  総会は,正会員をもって構成する。また、総会開催が困難な場合、それに代わる手段を用いて正会員の意見を広く求めるものとする。

(総会の権能)
第20条  総会は,以下の事項について議決する。
 () 定款の変更
 () 解散及び合併
 () 会員の除名
 () 事業計画及び収支予算並びにその変更
 () 事業報告及び収支決算
 () 役員の選任又は解任,職務及び報酬
 () 入会金及び会費の額
 () 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
 () その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (10) 解散における残余財産の帰属先
 (11) 支部の組織及び運営
 (12) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第21条  通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
 () 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき。
 () 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により,招集の請求があったとき。
 () 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第22条  総会は,前条第2項第3号の場合を除いて,代表理事が招集する。
2 代表理事は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から29日以内に臨時総会を招集しなければならない。


(総会の議長)
第23条  総会の議長は,その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条  総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第25条          
1 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第26条  各正会員の表決権は,平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,前2条及び次条第1項の適用については,総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第27条  総会の議事については,議事録を作成しなければならない。
(理事会の構成)
第28条  理事会は,理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条  理事会は,この定款に別に定める事項のほか,次の事項を議決する。
 () 総会に付議すべき事項
 () 総会の議決した事項の執行に関する事項
 () その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第30条  理事会は,次に掲げる場合に開催する。
 () 代表が必要と認めたとき。
 () 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第31条  理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事は,前条第2号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)
第32条  理事会の議長は,代表理事または代表理事の任命する理事がこれに当たる。

(理事会の議決)
第33条          理事会における議決事項は,第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第34条  各理事の表決権は,平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は,前条及び次条第1項の適用については,理事会に出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第35条  理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

6章 資 産

(資産の構成)
第36条  この団体の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
 () 設立当初の財産目録に記載された資産
 () 入会金及び会費
 () 寄付金品
 () 財産から生じる収入
 () 事業に伴う収入
 () その他の収入

(資産の区分)
第37条      この団体の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第38条      この団体の資産は,代表理事が管理し,その方法は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

7章 会 計

(会計の原則)
第39条  この団体の会計は,法第27条各号に掲げる原則に添うことを基本とする。

(会計の区分)
第40条 この団体の会計は,特定非営利活動に係る事業会計を基本とする。

(事業年度)
第41条 この団体の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに代表が作成し,総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
46条 この団体の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,代表が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
47条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

8章   定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)
48条 この団体が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)
49条 この団体は,次に掲げる事由により解散する。
 () 総会の決議
 () 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 () 正会員の欠亡
 () 合併
 () 破産
 () 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
50 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第51条 この団体は,次に掲げる事由により解散する。 この団体が合併しようとするときは,総会において正会員数の4分の3以上の議決を得なければならない。

9章   公告の方法

(公告の方法)
第52条 この団体の公告は,この団体の掲示場に掲示するとともに,広く周知を行う。

10章   統括事務局

(統括事務局の設置)
第53条 この団体に,この団体の事務を処理するため,統括事務局を設置する。
2 統括事務局には,統括事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第54条 統括事務局長及び職員の任免は,代表が行う。

(組織及び運営)
第55条 統括事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表が別に定める。

11章 雑 則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,代表がこれを定める。

附 則
1 この定款は,この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は,次のとおりとする。
代表  掛水真名美
四国支部長 掛水政志
関東支部長 清水雅裕

統括事務局長 掛水真名美

監事 掛水政志


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